業務委託時のご案内
いわまたくや事務所では業務委託を受ける際、ご依頼主様と取り交す契約書があります。
以下はその一般的な内容です。
▪️広告宣伝物業務委託基本契約書
ご依頼主様(以下、「甲」という。)といわまたくや事務所(以下、「乙」という。)は、広告宣伝物制作に関する業務(以下、「本業務」という。)について、下記のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。
第2条(本業務)
乙が甲に提供する業務は次の通りとする。但し、第3条に定める仕様書において本契約と異なる事項を定めた場合は、その部分について仕様書を優先する。
(1)甲から提供される原稿(企画書・画像・流用データ)を基に広告宣伝物制作すること。
第3条(仕様書)
(1)甲が乙に委託する本業務の具体的な名称、内容、仕様、数量、単価、金額、納期、納入形態、納入場所、支払日、支払方法等その他本業務委託に必要な事項は個別の仕様書において定める。
(2)前項の仕様書については、甲が所定の発注書を乙に提出し、乙が受注書を甲に提出した時点をもって成立する。
(3)甲及び乙の事情により前2項の仕様書の内容を変更する必要が生じた場合には、双方は書面をもって相手方にその旨を通知し、承諾を得るものとする。
第4条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ年間とする。但し期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。
第5条(制作料金)
(1)甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。
(2)料金の支払条件は、納品書記載の納品日より1週間以内とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。但し乙が仕様書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、仕様書の記載を優先する。
第6条(納品)
(1)乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はメールに添付した確認用データでその確認を行なうものとする。
(2)甲は、乙からの確認依頼通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への確認通知は確認依頼通知への返信メール、または文書により行なう。
(3)甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙規定の方法で知らせる。
第7条(公開)
制作物公開(DM発送・新聞広告・新聞折込・Web又はSNS掲載)後、掲載された内容に関しては、乙は一切の責任を負わない。
第8条 (制作物の返品・再制作)
納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
第9条(所有権の移転、危険負担)
本制作物の所有権は、甲の内容確認後、且つ当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。なお本制作物の滅失、毀損その他全ての危険負担についても同時に甲に移転する。
第10条(瑕疵担保責任)
前条の所有権移転から90日以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該瑕疵の原因が、本制作物に対して乙以外の者による変更がなされたことによる場合にはこの限りではない。
第11条(アフターサービス)
甲及び甲の顧客に対する本制作物のアフターサービス(何ら瑕疵のない本制作物について、甲がさらに変更・修正が必要と判断する場合の変更・修正業務を含む。)は、甲の費用をもって甲が行なうものとする。
第12条(著作権)
(1)本制作物の著作権は、当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。
(2)甲が本制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとする。但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は責任を負わない。
第13条(知的財産権の帰属)
(1)本制作物の制作過程において行なった考案等の著作権その他の権利を含む知的財産権は、甲が行なった場合は甲に、 乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有(持分は別段の定めがない限り均等)に帰属する。
(2)甲及び乙は、本制作物に限り、前項に定める双方の知的財産権を無償で全部又は一部を改変、加工その他の変更を含む自己利用をすることができる。
(3)甲は、乙を除く第三者の利用に対して、本制作物の複製、翻案等を行なってはならない。また、甲が新たに制作するサイトに対して、本制作物の複製、翻案等を使用する場合は、甲乙は事前に協議し、合意の上これを行なう。
(4)乙は、本制作物に関する商品名に関する商標権登録のための出願をしてはならない。
第14条(再委託)
(1)乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
(2)乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
第15条(秘密保持)
(1)甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
(2)前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。
第16条(不可抗力)
(1)地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
(2)前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。
第17条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。
第18条(契約の解除)
甲及び乙は、次の場合に本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
(2)甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
(3)甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求により、第18条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。
第19条(協議)
本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。
第20条(管轄裁判所)
本契約の履行に関して生じた紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は以下に記名捺印し、各1通を保有する。
令和3年8月5日